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教えて、ふくしさん!(合理的配慮)


令和6年4月1日から「事業者」による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。従来の合理的配慮の提供にかかわる法的義務は国や自治体のみに対するものでしたが、今後は企業などにおいても同様に合理的配慮が求められることになります。

▲合理的・・・?はいりょ?

合理的配慮とは・・・。

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとって利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限しまう場合があります。障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

例えば、レストランでごはんを注文する際、メニューの文字が小さくて見えない方がいた場合、声で読み上げて伝えたり、紙とペンで大きな文字に伝えたりと、みんなが同じように利用できるように対応することです。

 

元々、平成25年6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として「障害者差別解消法」が制定されました。法律として位置づけられ、法的義務もあるものです。ただ、義務だから行うという考え方ではなく、誰もがふだんのくらしのしあわせを目指し、人が人を気にかけ合うこと、そもそも「配慮」ではなく、行うことが「あたりまえ」という視点が大切だと感じています。